特定外来生物のリスを飼うには
2005年6月より施行された外来生物法により、特定外来生物として規制対象となったリスは「タイワンリス」「トウブハイイロリス」「キタリス」「タイリクモモンガ」です。
これらをペットとして飼育する場合、環境省に飼育許可を申請し、許しを得る必要があります。
許可の有効期限は5年間で、その後、更新も可能です。
また、個体数など飼育状況についての書類を、毎年提出する必要があります。
飼育施設の用意
許可を得るためには、飼育施設が基準を満たしている必要があります。
主な基準内容として
- 地面に固定されて動かないこと
- 振動、転倒などの衝撃にも耐え、破損しないこと
- 金網の目の大きさが、特定外来生物の通り抜けられない大きさであること
- 出入り口が、特定外来生物の触れられない構造になっていること
- 排水設備から逃げ出せないような構造であること
- 申請者が維持管理すること
以上の事柄が挙げられています。
これらの条件を満たしていることが分かるような図や写真を添付し、許可の申請をする必要があります。
申請が受理されると、認可証が発布されます。
マイクロチップ
個体を認識するために、リスの体内にマイクロチップを埋め込まなければなりません。
子リスの場合、生後二カ月までは猶予期間が与えられます。
また、獣医師の判断がある場合は、高齢や病気のリスに埋め込まなくてもいい事になっています。
こういった猶予期間内は、飼育施設にその旨が分かるように標識をつける必要があります。
また、マイクロチップの施術を受け付けてくれる獣医師が非常に少ないので、1年程度の猶予期間を認められています。
感染症法
リスを含むげっ歯類の動物や、そのほかの動物を媒介とする感染症を日本国内に持ち込まないようにするため、感染症法(正式には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)により、様々な規制が設けられています。
リスが輸入される際、この感染症法に基づく輸入動物届出制度が適用されています。
これは、特定外来生物に指定されていないリスも含まれ、輸入されるリス全てが対象となっています。
具体的には、まず輸入する際に厚生労働省検疫所に輸入の届出をしなければなりません。
そして、輸入届出書と、そのリスが感染症にかかっていない旨などを記載した、輸出国政府機関発行の衛生証明書の添付書類を提出して、感染症におかされていないと証明しなければなりません。
その後、厚生労働省より受理証を交付されると、ようやく輸入可能となります。
このように、現在ではリスの輸入に関して様々な規制があり、そのための手続きが必要となっています。